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先日、というか昨年末のことですが、私が区議会で行った質問をしんぶん赤旗に取り上げていただきました。

税通知書にマイナンバー 情報漏えいリスク大 東京・中野区は不記載へ(2016年12月25日付)
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-12-25/2016122501_02_1.html

この問題は、各事業者に郵送される住民税を給料から天引きするための「特別徴収税額の決定通知書」というものに、総務省がひな形を示してマイナンバーを記載するように“指導”しているというものです。この基になったのが、下の記事でした。アンケート回答結果を入手し、中野区の回答を見てみると、「マイナンバーは記載する」「記載された通知書は普通郵便で郵送する」としているではありませんか!?

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マイナンバー 本人の意思と無関係 役所が職場に郵送 漏えい・紛失の危険増す(2016年11月4日付)
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-11-04/2016110415_01_1.html

役所から事業者に送る通知書に、必要もないのにマイナンバーを記載し、さらに普通郵便での郵送も可能というのが総務省の方針で、対応は自治体任せとなっています。

私は11月15日の区民委員会でこの問題を取り上げ、アンケートに回答した区の方針に変更はないのか質しました。マイナンバーが記載されていることによって、「普通郵便で送れば、紛失・誤配の危険が拭えない。かといって簡易書留で送れば、配達が間に合わないかもしれない。その上郵送費用も跳ね上がる(中野区の場合、4万件1200万円増)、という二律背反に追い込まれてしまっています。
質疑の中で税務分野の担当副参事から
① 郵便物の紛失等による情報漏洩
② 特別徴収義務者の事務への影響
③ 簡易書留での郵送を行った場合の配送に費やす受け取りまでの期間の増大
と、まさに赤旗記事が指摘していた点と一致する観点から改めて検討しているとのことでした。

そして最初に紹介した記事の通り、11月30日の区民委員会の中で、特別徴収税額通知書にはマイナンバーを記載しないことが報告されました。(報告のPDFデータはこちら

この中で区の方針として
① 区が個人番号を保有している納税義務者については、アスタリスクを印字
② 区が個人番号を保有していない納税義務者については、空欄とする
③ 特別徴収税額通知に区の対応に係る説明を記載し、特別徴収義務者からの求めがあったときは、個人番号を記載した資料を簡易書留で郵送する
④ こうした取り扱いを行った上で、通知書は普通郵便で発送する

方針の中の③は
・事業者にマイナンバーの提供を労働者が拒否していてもマイナンバーを教えることができる
・事業者がこのことよって知ったマイナンバーを別事務に使用した際の法違反の可能性を排除できない
・求めがある人を特別徴収義務書であると判断できない場合がある
など別方向の問題があります。ですが大事な答弁を勝ち取れたと思います。

自治体によっては「総務省の指導だから、必ず従わなければならない」としているところもあるようです。しかし、中野区議会では「地方自治法第245条の四に基づく技術的助言であり、この事務に関してどのような取り扱いをするかというのは各自治体の判断、決定すべき事項」と答弁しています。

また全国商工団体連合会が省庁要請を行い、
全商連が総務省にヒアリング=住民税特別徴収通知書「マイナンバー不記載でも自治体にペナルティーなし」(商工新聞2017年1月16日付)
http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/170116-02/170116.html
という大事な回答を引き出しています。

いずれにしても、国のマイナンバー活用推進の方針が自治体を大きく振り回していることを実感する出来事でした。

 

※ 追記(田村智子参院議員のFacebookページより転載)

東京保険医協会が東京の全自治体に対して行なった「住民税特別徴収通知書への個人番号記載に関するアンケート結果」についての写真を載せます。「法令通り」とする自治体もある一方で、個人番号を載せないとした自治体も多数あるようです。

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